アスベスト対策工事の最新法規制と実務対応|事業者・現場担当者が押さえるべき要点

崩れ落ちた瓦礫 解体工事 災害現場

国土交通省がかつて予測したとおり、アスベスト使用建築物の解体は現在も増加傾向にあり、対策工事の重要性は年々高まっています。。複雑化する法規制への対応、高まる社会的責任、そして現場での安全確保は、事業継続において不可欠な要素となっています。

そこで本記事では、アスベストがもたらすリスクから、具体的な対策工事の種類、費用、安全管理、そして関連法規や補助金制度まで、事業者が押さえるべき要点をわかりやすく解説していきます。アスベスト対策への理解を深め、安全な工事の実現にお役立てください。

【本記事の要約】
・対策工事には事前調査から飛散防止、廃棄物処理まで厳格な手順と管理が必要とされる
・アスベスト対策の工法は複数あり、状況にあわせて複合的な対策を講じなくてはならない
・助成制度も活用しつつ、信頼できる事業者による安全な施工と法令遵守が求められる

目次

対策工事が必要な理由と背景

崩壊した瓦礫が災害現場から撤去されています。

アスベスト対策工事がなぜ今日、これほどまでに重要視されているのか、その理由と背景にあるリスク、そして社会的な責任について解説します。

アスベストがもたらす健康被害のリスク

アスベストはかつて「奇跡の鉱物」として建材に広く使用されましたが、その繊維は非常に細かく、長期間にわたって大量に吸い込むことで肺に沈着し、中皮腫や肺がん、アスベスト肺など深刻な健康障害を引き起こします。

症状は数十年後に発症することも多く、被害が見えにくい点も特徴です。厚生労働省によると、アスベスト関連疾患の労災認定件数は今なお報告が続いており、予防措置の徹底が社会的課題とされています。

企業に求められる法的・社会的責任

アスベストによる健康被害や環境汚染を防ぐため、事業者や企業には法的かつ社会的な重い責任が課せられています。

労働安全衛生法や大気汚染防止法などの関連法規では、アスベスト含有建材の事前調査、作業計画の策定、適切な飛散防止措置、作業記録の作成・保存、そして廃棄物の適正処理などが義務付けられており、これらの義務を怠ると、企業だけでなく現場責任者個人にも罰則が科される場合があるため、注意が必要です。

また、周囲への配慮や安全対策の実施は、企業の社会的責任としても極めて重要で、法令遵守と同時に信頼される事業運営が求められています。

建築物解体・改修時のアスベスト飛散防止の重要性

建築物の解体や改修時には、アスベスト含有建材が物理的に破壊されるため、アスベスト繊維が空気中に大量に飛散しやすい状況が生じます。吹き付けアスベストやアスベスト含有保温材などは、わずかな衝撃でも繊維が飛散する危険性をはらんでいます。飛散を未然に防ぐことは、作業員の安全確保はもちろんのこと、近隣住民の健康を守り、地域社会への環境負荷を低減する上で重要です。

適切な飛散防止措置が講じられない場合、アスベストが広範囲に拡散し、長期にわたる汚染問題に発展するリスクも考えられるため、作業前の入念な計画、適切な養生、湿潤化、負圧管理といった技術的な対策が必要とされています。

対策工事の種類と一般的な流れ

暖房配管からのアスベスト除去作業

アスベスト対策工事には、建材の種類や飛散性のレベルに応じて適切な方法を選ぶ必要があります。ここではレベル分類とそれぞれの工事方法、そして工事の標準的な流れを把握し、実務における理解を深めていきます。

アスベストレベル別(レベル1, 2, 3)の対策の考え方

アスベスト含有建材は、その「飛散性の高さ」に応じて、レベル1・レベル2・レベル3の3段階に分類されています。この分類は、除去工事における作業レベルや必要な防止措置、安全対策の程度を決定する重要な指標です。環境省の「建築物等の石綿飛散防止対策に係る留意事項」によると、それぞれのレベルに応じた適切な対処が求められています。

レベル1(最も飛散性が高い)

レベル1は、吹付けアスベストや吹付けロックウールなどの「吹付け材」に分類される建材が該当します。これらは繊維がむき出しで固着力が低いため、わずかな衝撃や振動でも容易に石綿粉じんが飛散しやすいのが特徴です。

除去工事では「完全密閉された作業区域(負圧隔離)」の設置、HEPAフィルター付き集じん機の使用、作業員の全面型防じんマスクや二重の防護服の着用など、最も厳重な飛散防止措置と作業管理が求められます。

レベル2(中程度の飛散性)

レベル2には、配管やダクトなどに使用された「保温材」「断熱材」「耐火被覆材」などが含まれ、切断や剥離などの作業によって繊維が解放されることで飛散する危険が高いとされています。

レベル1ほどの飛散性はないものの、除去時には湿潤化や部分的な隔離措置、適切な個人防護具の着用が必要です。また、作業エリアのゾーニングや集じん設備の設置も推奨されており、作業計画の段階での評価と工程管理が、安全確保の鍵となります。

レベル3:アスベスト含有成形板、ビニル床タイル、Pタイルなど

スレート板やケイ酸カルシウム板、ビニル床タイルなどの「成形板」などが該当するレベル3は、アスベストが結合材にしっかりと固定されているため、通常の状態では飛散性が低いとされています。

ただし、切断・砕断など物理的な加工を加えることで粉じんが発生するため、作業時には湿潤化や局所排気装置などの対策が必要です。レベル3建材の除去は比較的簡易な方法で可能な場合もありますが、過小評価せずに適切な処理計画を立てることが求められます。

主な対策工事の方法

アスベスト対策工事には、主に「除去」「封じ込め」「囲い込み」の3つの基本的な工法があり、アスベスト含有建材のレベルや種類、建物の状態、工事の目的、費用などを総合的に考慮して選択されます。

また、他にも基本的な工法に付随する安全対策もあり、これらの複合的な対策を講じることで、アスベスト対策工事はより安全かつ効果的に進められるようになります。

除去(剥離)工法

アスベスト含有建材を建物から完全に撤去する方法です。最も確実な対策であり、建物の解体時や大規模改修時には原則としてこの工法が採用されます。

封じ込め工法

アスベスト含有部分に固化剤を塗布するなどして、アスベスト繊維の飛散を物理的に抑え込む方法です。アスベストが残存するため恒久的な対策とはなりませんが、短期間での施工が可能で、建物の使用を継続する場合に適用されることがあります。

囲い込み(被覆)工法

アスベスト含有部分を新しい建材で完全に覆い、物理的に密閉する方法です。これもアスベスト自体は残存しますが、飛散を防止できます。封じ込めと同様に、建物の利用を継続するケースで選択肢の一つです。

付随的な対策や技術

アスベストの飛散を最大限に抑制し、作業員や周辺環境の安全を確保するためには、3つの基本的な工法に加え、以下の付随的な対策や技術が不可欠です。

【ゾーニング(作業区画の設定)】

 作業場所を汚染度に応じて区画分けし、作業員や資材の出入りを厳しく管理します。汚染区域(レッドゾーン)、除染区域(イエローゾーン)、清潔区域(グリーンゾーン)などに分け、アスベストの外部流出を防ぐのが目的です。

【湿潤化】

アスベスト含有建材の解体や除去作業中には、水や飛散防止剤を散布し、建材を湿潤状態に保ちます。これにより、粉じんの飛散を大幅に抑制可能です。

【負圧隔離】

発じん性の高いレベル1やレベル2のアスベスト除去作業では、作業場所全体を完全に密閉・隔離したうえで、負圧除じん機(負圧集じん機)を稼働させ、隔離空間内の気圧を外部よりも低く保ちます。これにより万が一隔離に隙間が生じても、外部から空気が吸い込まれる環境のため、アスベスト繊維の漏洩を防ぐことが可能です。

【局所排気装置】

特定の作業箇所から発生するアスベスト粉じんを直接吸い込み、清浄化して排出するための装置です。主に、特定の機械作業や部分的な除去作業で活用される場合があります。

工事の一般的な流れと注意点

アスベスト対策工事は、事前調査から最終的な廃棄物処理まで、すべての工程が密接に連動し、法令遵守と安全管理が求められる一連の工程です。自らが直接関与しない作業であっても、その目的や留意点を正しく理解し、全体の流れを把握しておくことが、事業者や現場責任者にとって、安全かつ円滑な工事の実施に繋がることを意識しましょう。

【事前調査】

建築物の設計図書や現地での目視調査、必要に応じた分析調査により、アスベスト含有建材の有無、種類、使用箇所、劣化状況などを特定します。調査漏れがないよう、建物の構造や過去の改修履歴を徹底的に確認することが重要です。

また、大気汚染防止法などの法令に基づき、2022年4月1日より、一定規模以上の解体・改修工事において有資格者による調査とその結果の報告が義務付けられています。

【作業計画の立案と届出】

事前調査の結果に基づき、最も適切な工法を選定し、作業手順、飛散防止対策、廃棄物処理方法などを詳細に定めた作業計画を策定します。工事開始の原則14日前までに労働基準監督署や自治体への届出が必要なため、余裕を持ったスケジュール管理が求められます。

【隔離・養生】

作業場所を完全に隔離し、アスベストの飛散を外部に漏らさないための厳重な養生を行います。特に発じん性の高いレベル1、2の作業では、石綿障害予防規則に基づき負圧隔離養生が必須で、目張りテープの剥がれやシートの破損がないか、作業中は常に監視し、負圧が適切に維持されているか確認することが極めて重要です。

【アスベスト除去・処理】

計画に基づき、適切な保護具を着用した作業員が、慎重にアスベスト含有建材の除去や封じ込め、囲い込み作業を実施します。作業中は飛散防止剤の散布や集じん・排気装置の稼働を徹底し、想定外の状況が発生した際は、速やかに作業を中断し、計画を見直す冷静な判断が必要です。

【清掃・確認】

作業完了後は、HEPAフィルター付きの集じん機を用いて徹底的に清掃し、アスベストが完全に除去されているか、または適切に処理されているかを専門家が確認します。目視だけでなく、必要に応じて空気中のアスベスト濃度を測定することも忘れてはなりません。

【廃棄物処理】

除去されたアスベスト含有廃棄物は「特別管理産業廃棄物」に分類され、厳重に二重梱包され、飛散防止措置を講じた上で、許可を受けた専門業者によって運搬・最終処分します。契約した処理業者が適切な許可を持ち、適正な方法で処理を行っているか、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を活用して最終処分まで確実に追跡・確認することが大切です。

対策工事の費用と業者選びのポイント

築30年のマンションの改修・解体現場からアスベストが除去されています

アスベスト工事には相応のコストがかかるため、事前に費用構成や相場を把握することが重要です。あわせて、信頼できる専門業者を選ぶために必要な視点や、選定時の注意点についても解説します。

工事費用はどれくらいかかる?内訳と目安

アスベスト対策工事にかかる費用は、アスベストのレベルや使用量、建物の規模、立地条件、さらに選択する工法によって大きく異なります。ここでは目安として一部費用構成を提示しますが、実際の金額は現場ごとの状況によって大きく変動するため、信頼できる専門業者に見積もりを依頼し、内容を精査したうえで検討することが何より重要です。

【事前調査・分析費用】

 アスベストの有無や種類を特定するための費用です。建物の延床面積や検体数によって異なり、数万円から数十万円が目安となります。ただし高所作業が必要であったり、複数階におよぶ延べ床面積1000㎡を超えるような場合は百万円を超える場合もありますので、専門家による現地視察などが確実です。

【除去・処理費用】

 アスベスト含有建材の撤去や封じ込め、囲い込みにかかる費用です。アスベストのレベルによって単価が大きく変わり、国土交通省のデータによると、吹き付けアスベストの除去費用は処理面積が300㎡以下で2.0万円/㎡~8.5万円/㎡、300㎡~1000㎡で1.5万円/㎡~4.5万円/㎡、1000㎡以上で1.0万円/㎡~3.0万円/㎡程度とされています。

【養生・仮設費用】

作業場所の隔離や足場設置、負圧除じん装置の設置など、飛散防止対策にかかる費用です。

【廃棄物運搬・処分費用】

除去されたアスベスト含有廃棄物を専門の処理施設へ運搬し、最終処分する費用です。特別管理産業廃棄物として厳重な管理が求められるため、一般的な廃棄物よりも高額になります。

【その他諸経費】

届出費用、作業環境測定費用、諸手続費用などが発生します。

失敗しない!信頼できる業者の選び方

アスベスト対策工事は専門性が高く、適切な知識と技術、そして安全管理体制が不可欠です。失敗しない業者選びのため、以下のポイントを確認しましょう。

【資格と実績】

「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が在籍しているか、アスベスト除去工事の実績が豊富かを確認してください。過去の施工事例や顧客のレビューも参考にできます。

【法令遵守の姿勢と安全管理】

事前調査の徹底、作業計画の適切な立案、厳重な飛散防止対策(負圧隔離、適切な防護具の着用など)、廃棄物の適正処理など、法令を遵守し、安全管理を徹底している業者を選びましょう。現地見学や説明会での対応も判断材料になります。

【見積もりの透明性】

工事費用の内訳が明確で、追加費用の発生について事前にきちんと説明があるかを確認すべきです。安すぎる見積もりには、手抜き工事や不法投棄のリスクが潜んでいる可能性もあるため注意が必要です。

【説明の丁寧さ】

専門的な内容を分かりやすく説明し、疑問点にも丁寧に答えてくれる業者であれば、安心して任せられます。

アスベスト対策工事における安全対策と装備

化学薬品流出の清掃

アスベスト対策工事における安全管理は、現場全体の環境づくりと同時に、作業員一人ひとりの装備にまで目を配ることが不可欠です。防じんマスクや防護服などの装備は、単に身につけるだけではなく、正しく選び、適切に使用することが命を守る鍵となります。

アスベストのリスクを正しく理解し、装備の点検・徹底を怠らないこと――それが、安全な作業を支える第一歩となるでしょう。

作業員の安全を守るための必須装備

アスベスト対策工事において、作業員の安全確保は最優先事項です。アスベストの吸入や皮膚への付着を防ぐため、レベル1工事などは装備の着用が義務付けられています。

【高性能防じんマスク】

アスベストの微細な繊維を吸い込まないために最も重要な装備です。厚生労働省の定める保護具の規格に適合した「N100」または同等以上の性能を持つ防じんマスク(区分4、または区分3)の着用が義務付けられているのです。電動ファン付き呼吸用保護具も有効です。

【保護衣(使い捨て防護服)】

全身を覆い、アスベスト繊維が衣服に付着するのを防ぎます。粉じんが付着しにくく、払い落としやすい素材で、使い捨てのものが推奨されています。服の上下が一体化したつなぎ服タイプが一般的です。

【保護手袋】

手や手首上部を保護し、アスベスト繊維の付着を防ぎます。ゴム手袋や化学防護手袋などが用いられ、作業性も考慮されたものを選びましょう。

【保護メガネ・ゴーグル】

目へのアスベスト繊維の侵入を防ぎます。

【シューズカバー】

 靴にアスベストが付着するのを防ぎます。使い捨てが一般的です。

知っておきたい!アスベスト関連の法律と補助金

住宅解体工事にはアスベスト除去が含まれます

近年、アスベスト対策をめぐる法制度は大きく変化しています。認識違いなどが発生しないよう、ここでは最新の法改正ポイントや違反時の罰則、費用負担を軽減できる補助金制度の活用方法まで、今、事業者が知っておきたい実務知識を解説していきます。

知っておきたいアスベスト関連の法律改正ポイント

アスベストによる健康被害を未然に防ぐため、アスベスト関連法規は年々厳しくなり、事業者に求められる義務も拡大しています。主な改正ポイントとしては、大気汚染防止法と石綿障害予防規則の改正です。

【大気汚染防止法の一部改正】

2021年4月1日の法改正により、下請負人もアスベスト作業における基準の遵守義務の対象となり、元請負人には下請負人への適切な指示と情報提供が義務付けられています。

加えて、作業計画や作業実施状況、従事労働者の氏名・従事期間などの記録作成と一定期間の保存、そしてアスベスト除去作業完了後の有資格者による目視確認が必須となりました。

【事前調査の義務化・報告義務の強化】

2022年4月1日からは、一定規模以上の建築物等の解体・改修工事において、アスベスト含有建材の有無にかかわらず、**有資格者による事前調査とその結果の都道府県等への報告が義務付けられました。

また、最も新しいところでは、2026年1月1日からは、従来の建築物に加え、特定の「工作物」についても有資格者によるアスベスト事前調査の実施が義務化されるので注意が必要です。

法改正で強化された罰則とは

アスベスト関連の罰則も、近年継続的に強化されているのも見逃せないポイントです。現在では、罰則自体が事前調査・報告義務違反には30万円以下の罰金が科され、適切な飛散防止措置を怠った場合の作業基準違反には3月以下の懲役または30万円以下の罰金、さらには適合命令違反の場合には6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、工事計画や作業内容の届出を怠った場合には50万円以下の罰金、そして廃棄物処理法に違反してアスベスト含有廃棄物を不法投棄した場合には、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は最高3億円)という非常に重い罰則が科せられるため、より厳重な監視・管理が求められるようになりました。

アスベスト対策に使える補助金・助成金

アスベスト対策工事には高額な費用がかかることがありますが、国や地方自治体による補助金・助成金制度を活用することで、事業者の費用負担を軽減できる場合があります。

申請は、対象となる建築物が所在する地方公共団体(市区町村)の窓口で行うのが一般的で、申請に際しては、アスベスト事前調査報告書や工事見積書、建物の登記簿謄本など、複数の書類が必要となります。詳細は、各自治体の担当窓口(環境部門・建築部門など)にお問い合わせください。

【国による補助金】

国土交通省が「既存建築物アスベスト除去等事業」として、吹付けアスベスト等が使用されている建築物の除去工事費用の一部を補助する制度を提供しています(地方公共団体を経由して申請)。

【地方自治体による補助金・助成金】

多くの地方自治体でも、独自のアスベスト調査や除去工事に対する補助金制度を設けています。対象となる建築物、補助率、上限額、申請条件などは自治体によって異なりますが、主に個人所有の住宅や中小規模の事業所建築物が対象となることが多いです。

安全とコンプライアンスを実現するアスベスト対策工事

アスベスト対策工事は、作業員や周辺住民の健康を守るため、また事業者が法令を遵守し、社会的責任を果たすために欠かせない取り組みです。近年の法改正により、調査・報告・工事のすべての工程に厳格な基準が設けられ、違反には重い罰則が科されるようになりました。こうした背景のもと、信頼できる業者の選定、安全対策の徹底、補助金制度の活用など、包括的な対策が求められています。法令遵守と安全管理を両立し、安心・確実なアスベスト対応を実現しましょう。

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監修者:三井伸悟

1980年静岡県浜松市生まれ。2003年に東海大学海洋学部水産資源開発学科を卒業後、2004年に日本総研株式会社へ入社し、分析・環境分野でのキャリアをスタート。2011年には同社の原子力災害対策本部長に就任。その後、世界最大の分析会社グループEurofins傘下の日本法人にて要職を歴任。2017年にユーロフィン日本総研株式会社、2018年にはEurofins Food & Product Testingの代表取締役社長に就任。さらに、埼玉環境サービス株式会社取締役、ユーロフィン日本環境株式会社の東日本環境事業及び環境ラボ事業の部長も経験。2021年にアルフレッド株式会社を創業し、代表を務める。特定建築物石綿含有建材調査者、環境計量士(濃度)、作業環境測定士(第一種)、公害防止管理者(水質一種)の資格を保有し、20年以上にわたる環境・分析分野での豊富な実務経験と専門知識を活かし、持続可能な環境構築に貢献。

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