【2026年最新】アスベスト事前調査の義務化|法改正と実務対応

建築物の解体・改修工事では、工事規模や請負金額にかかわらず、原則としてアスベスト(石綿)の事前調査が必要です。2021年以降は規制が段階的に強化され、2022年4月には一定規模以上の工事で事前調査結果の報告、2023年10月には建築物の資格者調査が義務化されました。さらに、2026年1月からは一定の工作物・作業についても資格者による事前調査が必要です。
解体・改修工事に携わる事業者は、「事前調査が必要か」だけでなく、「誰が調査するのか」「行政への報告が必要か」「分析まで必要か」を工事前に判断しなければなりません。
本記事では、アスベスト事前調査の義務化と法改正の流れ、2022年・2023年・2026年の変更点、調査手順、資格、費用、補助金制度まで、事業者が押さえておきたい実務対応を整理します。
【本記事の要約】
・解体・改修工事では、規模や請負金額にかかわらずアスベスト事前調査が原則必要
・2022年4月から、一定規模以上の工事では事前調査結果の行政への報告が必要
・2023年10月から建築物、2026年1月から一定の工作物・作業で資格者による事前調査が義務化
・事前調査で石綿含有の有無を判断できない場合は、分析するか「石綿有」とみなして法令上の措置を講じる
・調査対象と報告対象は異なるため、工事規模だけで事前調査の要否を判断しないことが重要
【本記事の要約動画/音声コンテンツ】
- 1. アスベスト事前調査はなぜ義務化・強化されたのか?
- 1.1. 2021~2026年のアスベスト法改正の流れ
- 1.2. アスベスト法改正 2022|事前調査結果の報告が義務化
- 1.3. 事前調査や行政報告は誰が行う?
- 1.4. 2023年10月から建築物の事前調査は原則として資格者が実施
- 1.5. 2026年1月から工作物の資格者調査も義務化
- 1.6. 法令違反ではどのような罰則がある?
- 2. アスベスト事前調査はどの工事で必要になるのか?
- 2.1. 調査義務と報告義務を分けて考える
- 2.2. 2006年9月1日以降に着工した建築物でも確認は必要
- 3. アスベスト事前調査はどのような手順で進めるのか?
- 3.1. 1.書面調査で施工時期や使用建材を確認
- 3.2. 2.現地で目視調査を行う
- 3.3. 3.判断できない建材は分析調査を行う
- 3.4. 4.事前調査結果を記録・保存する
- 4. アスベスト事前調査の費用はいくらかかるのか?
- 4.1. 費用を左右する主な項目
- 4.2. 調査費用を抑えるにはどうすればよい?
- 4.3. アスベスト調査に補助金は利用できる?
- 5. アスベスト事前調査はどのような業者に依頼すればよい?
- 5.1. 依頼前に確認したいポイント
- 6. アスベスト事前調査に関するよくある質問
- 6.1.1. Q1.アスベストがあるとみなせば分析調査は省略できますか?
- 6.1.2. Q2.行政への報告が不要な小規模工事なら記録も不要ですか?
- 6.1.3. Q3.アスベストが見つからなかった場合も行政への報告が必要ですか?
- 6.1.4. Q4.テナントの内装改修でも事前調査は必要ですか?
- 6.1.5. Q5.発注者から図面を受け取れない場合でも調査できますか?
- 7. アスベスト事前調査で押さえておきたい実務対応
アスベスト事前調査はなぜ義務化・強化されたのか?

アスベスト事前調査に関する規制は、解体・改修工事による石綿粉じんの飛散や、作業員のばく露を防ぐために強化されてきました。
現在は労働安全衛生法・石綿障害予防規則と大気汚染防止法を中心に、工事前の調査から作業時の飛散防止、記録・報告まで幅広いルールが設けられています。特に2021年以降は、調査方法、行政への報告、資格者要件などが段階的に厳格化されているため注意が必要です。
2021~2026年のアスベスト法改正の流れ
近年の主な変更点は次のとおりです。
| 施行時期 | 主な変更点 |
|---|---|
| 2021年4月 | 事前調査方法や記録保存などの規制を強化。大気汚染防止法ではレベル3建材を含むすべての石綿含有建材を規制対象化 |
| 2022年4月 | 一定規模以上の解体・改修工事で事前調査結果の行政への報告を義務化 |
| 2023年10月 | 建築物の事前調査を一定の資格要件を満たす者が行うことを義務化 |
| 2026年1月 | 一定の工作物・作業についても資格者による事前調査を義務化 |
2021年4月からは、解体・改修対象となる材料について、設計図書などによる書面調査と目視調査を組み合わせて確認する方法が明確化されました。あわせて、事前調査結果の記録を3年間保存することも求められています。
アスベスト法改正 2022|事前調査結果の報告が義務化
2022年4月1日から、一定規模以上の工事について、事前調査結果を行政へ報告する制度が始まりました。ここで注意したいのが、事前調査の実施義務と行政への報告義務は別という点です。報告対象となる規模を下回っていても、原則として事前調査は実施しなければなりません。
主に次の工事が報告対象となります。
| 工事 | 報告が必要となる基準 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 解体部分の床面積の合計が80㎡以上 |
| 建築物の改修工事 | 請負金額が税込100万円以上 |
| 工作物の解体・改修工事 | 請負金額が税込100万円以上 |
なお、工作物については、大気汚染防止法と石綿障害予防規則で報告対象となる範囲が異なるため、対象となる工作物の種類も確認が必要です。
石綿の使用が確認されなかった場合でも、工事が上記の報告基準に該当すれば行政への報告が必要です。報告は原則として「石綿事前調査結果報告システム」を利用します。同システムでは、労働基準監督署と大気汚染防止法にもとづく自治体への報告をまとめて行うことが可能です。なお、システムを利用できない場合は紙様式による報告も認められています。
事前調査や行政報告は誰が行う?
解体・改修工事における事前調査は、施工業者である元請事業者が適切に実施する必要があります。専門の調査会社などへ実際の調査業務を依頼する場合でも、元請事業者として必要な調査や報告を適切に実施・管理することが重要です。
また、発注者にも、石綿の使用状況に関する情報を施工業者へ提供するよう努めることや、適切な事前調査を妨げるような費用・工期などの条件を設定しないよう配慮することが求められています。
2023年10月から建築物の事前調査は原則として資格者が実施
2023年10月1日以降に着工する建築物の解体・改修工事では、原則として建築物石綿含有建材調査者など、一定の要件を満たす者による事前調査が必要です。
対象となる主な資格は次のとおりです。
| 資格 | 調査できる範囲 |
|---|---|
| 特定建築物石綿含有建材調査者 | すべての建築物 |
| 一般建築物石綿含有建材調査者 | すべての建築物 |
| 一戸建て等石綿含有建材調査者 | 一戸建て住宅、共同住宅の住戸内部などに限定 |
このほか、2023年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会へ登録された者も、建築物の事前調査を行えます。
特定建築物石綿含有建材調査者は、一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、実地研修や口述試験などを受けた資格者です。
一方、「一般」という名称でも調査対象が中小規模建築物だけに限定されるわけではなく、すべての建築物を調査できます。なお、新築工事の着工日が2006年9月1日以降であることを設計図書等で確認する場合など、法令で定められた方法によって事前調査を行えるケースでは、通常の資格者による書面・目視調査とは異なる扱いになります。
2026年1月から工作物の資格者調査も義務化
2026年1月1日以降に着工する工事からは、石綿が使用されているおそれが高い一定の工作物や作業についても、資格要件を満たす者による事前調査が必要になりました。
対象には、次のような工作物があります。
- 反応槽
- 加熱炉
- ボイラー、圧力容器
- 一定の配管設備
- 焼却設備
- 煙突
- 貯蔵設備
- 発電設備 など
また、特定工作物以外でも、塗料など石綿が使用されているおそれのある材料を除去する一定の作業では、資格者による調査が必要です。
対象となる工作物や作業によって調査できる資格者が異なるため、工場やプラント、設備工事を扱う事業者は、着工前に対象区分まで確認しておきましょう。
法令違反ではどのような罰則がある?
アスベスト関連法令では、事前調査、報告、届出、除去等の作業方法などに違反すると、内容に応じて罰則の対象となります。
主な例は次のとおりです。
| 主な違反 | 主な罰則 |
|---|---|
| 石綿則に定める事前調査等の義務に違反 | 違反内容に応じて6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金など |
| 大気汚染防止法にもとづく事前調査結果の未報告・虚偽報告 | 30万円以下の罰金 |
| 法律で定める除去等の措置に違反 | 3か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
大気汚染防止法では、吹付け石綿等の除去等について定められた方法に違反した場合など、行政命令を経ずに罰則を科す直接罰も設けられています。
法令違反によって工事の中断や工程変更が必要になれば、工期や取引先との関係にも影響しかねません。着工前に必要な調査・報告・届出を整理しておくことが重要です。
アスベスト事前調査はどの工事で必要になるのか?

建築物の解体・改修工事では、工事規模や請負金額にかかわらず、原則として事前調査が必要です。「80㎡未満だから不要」「100万円未満だから不要」という判断はできません。80㎡・100万円という基準は、行政への事前調査結果の報告要否を判断する基準であり、事前調査そのものの基準ではないためです。
調査義務と報告義務を分けて考える
実務では、次のように整理するとわかりやすくなります。
| 項目 | 対象 |
|---|---|
| 事前調査 | 解体・改修工事で原則必要 |
| 行政への事前調査結果報告 | 一定規模以上の工事で必要 |
| 資格者による建築物調査 | 2023年10月以降着工の対象工事 |
| 資格者による工作物調査 | 2026年1月以降着工の対象工作物・作業 |
石綿を含まないことが明らかな材料のみを扱い、周囲の材料を損傷させない作業など、事前調査の対象外となるケースもあります。
2006年9月1日以降に着工した建築物でも確認は必要
「2006年9月1日以降に建てられた建築物なら、何も確認しなくてよい」という理解は誤りです。建築物の新築工事の着工日が2006年9月1日以降であることを設計図書等の文書で確認できる場合は、その着工日の確認を事前調査として扱うことができます。この場合、通常の書面・目視による調査方法とは異なる方法で事前調査を完了できます。
ただし、一定規模以上の工事では、石綿の有無にかかわらず事前調査結果の行政への報告が必要です。重要なのは「建築年」ではなく「新築工事の着工日」で判断すること。着工時期を確認できる設計図書などを保存しておきましょう。
アスベスト事前調査はどのような手順で進めるのか?

基本的な流れは、書面調査、目視調査、必要に応じた分析調査、記録・報告です。書面や目視だけで石綿含有の有無を判断できない場合は、分析調査を実施するか、対象建材を「石綿有」とみなして必要な措置を講じます
1.書面調査で施工時期や使用建材を確認
まずは設計図書、竣工図、仕上表、改修履歴などを確認します。
主な確認項目は次のとおりです。
- 新築工事の着工時期
- 建材の商品名やメーカー
- 施工箇所
- 過去の改修履歴
- 既存のアスベスト調査結果
資料だけで判断できない場合には、発注者や建物管理者へのヒアリングも行います。
2.現地で目視調査を行う
書面調査を踏まえて現地を確認し、実際に使用されている建材と図面の内容を照合します。改修によって建材が変更されていたり、図面に記載されていない建材が使用されていたりするケースもあるため、原則として書面だけでは調査を完了できません。
2021年4月以降、事前調査は原則として書面調査と目視調査の両方を行う方法が定められています。
3.判断できない建材は分析調査を行う
書面・目視調査でもアスベスト含有の有無を判断できない建材は、試料を採取して分析します。分析調査では、まずアスベストが含まれているかを確認する定性分析を行い、必要に応じて含有率を確認する定量分析へ進みます。
分析はJIS A 1481シリーズなど、法令やマニュアルに沿った方法で実施します。また、分析調査についても、厚生労働大臣が定める必要な知識・技能を有する者が行わなければなりません。
なお、石綿の有無を判断できない場合でも、対象建材を「石綿有」とみなし、石綿含有建材として必要な措置を講じるのであれば分析調査を省略できます。
4.事前調査結果を記録・保存する
事前調査が完了したら結果を記録し、調査終了日から3年間保存します。分析調査も実施した場合は、事前調査と分析調査の終了日のうち遅い日が、3年間の保存期間の起点です。作業場所には、調査結果の記録の写しを備え付けておかなければなりません。
また、解体・改修工事の実施期間中は、石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の概要を公衆や作業員が見やすい場所へ掲示します。
一定規模以上の工事については、工事開始前の行政報告も忘れずに行いましょう。「調査したら終了」ではなく、記録・保存・掲示・報告までを一連の業務として管理することが重要です。
アスベスト事前調査の費用はいくらかかるのか?

アスベスト事前調査には全国一律の料金が定められているわけではありません。建物規模や調査範囲、建材数、分析する検体数などによって費用が変わります。一律の金額だけで比較せず、見積もりに含まれる作業範囲を確認することが重要です。
費用を左右する主な項目
事前調査の費用は、主に次の要素によって変動します。
- 書面調査の範囲
- 現地調査に必要な人数や時間
- 採取する建材の種類
- 分析検体数
- 報告書の作成内容
- 建物の規模や構造
- 遠方への出張費
特に分析調査が必要になると、検体数に応じて費用が増える傾向があります。そのため、一律の相場だけで判断するのではなく、調査範囲や現場条件を踏まえて見積もりを確認することが重要です。
見積もりを取る際は、「書面調査費」「現地調査費」「試料採取費」「分析費」「報告書作成費」など、どこまでの業務が含まれているかも確認しましょう。
調査費用を抑えるにはどうすればよい?
事前に資料を整理しておくと、調査を効率化しやすくなります。設計図書や竣工図、過去の改修履歴、既存の調査結果などを調査会社へ共有しましょう。
工事範囲も明確にしておけば、調査対象を整理しやすくなります。ただし、費用削減だけを目的として、法令上必要な調査範囲を狭めることはできません。
アスベスト調査に補助金は利用できる?
自治体によっては、吹付けアスベスト等の含有調査や除去、封じ込め、囲い込みなどを対象とした補助制度を設けています。
ただし、すべてのアスベスト事前調査が補助対象になるわけではありません。対象建築物や建材、補助率、上限額、申請期限などは自治体によって異なります。
補助制度を利用する場合は、契約や調査・工事への着手前に自治体へ確認することが重要です。交付決定前に業者と契約したり、調査・工事を始めたりすると補助対象外となる制度もあります。
アスベスト事前調査はどのような業者に依頼すればよい?

法令上必要な資格を満たしていることはもちろん、調査・採取・分析・報告まで一貫して対応できる業者を選ぶと、工事前の手続きを進めやすくなります。価格だけで判断せず、資格、分析体制、納期、報告書の内容まで確認しましょう。
依頼前に確認したいポイント
専門業者を比較する際は、次の点を確認してください。
- 対象建築物や工作物を調査できる資格者がいる
- 必要に応じて分析調査まで対応できる
- 分析方法や品質管理体制が明確になっている
- 調査範囲と見積もりの内訳を説明してくれる
- 行政報告に利用できる報告書を作成できる
- 工事スケジュールに対応できる納期が確保されている
事前調査で石綿含有建材を見落とせば、工事開始後に追加調査や作業計画の見直しが必要になり、工程全体に影響するおそれがあります。必要な調査範囲を着工前に整理し、余裕を持ったスケジュールで依頼することが大切です。
アスベスト事前調査に関するよくある質問

アスベスト事前調査では、工事規模や建物の状況によって必要な対応が異なるため、実務上の判断に迷う場面も少なくありません。ここでは、分析調査の省略、行政への報告、テナント改修、図面がない場合の対応など、事業者が確認しておきたいポイントをQ&A形式で解説します。
Q1.アスベストがあるとみなせば分析調査は省略できますか?
A.省略できます。書面・目視調査で石綿含有の有無を判断できない場合でも、対象建材を「石綿有」とみなし、石綿含有建材として必要な法令上の措置を講じるのであれば、分析調査は不要です。
ただし、みなし含有では除去や廃棄物処理なども石綿含有建材として扱う必要があります。分析によって非含有と判明すれば、その後の工事費用を抑えられるケースもあるため、工事全体のコストを踏まえて判断しましょう。
Q2.行政への報告が不要な小規模工事なら記録も不要ですか?
A.不要にはなりません。行政への報告基準を下回る工事でも、原則として事前調査を行い、結果を記録・保存する必要があります。事前調査結果は3年間保存するため、小規模工事でも適切に管理しましょう。
Q3.アスベストが見つからなかった場合も行政への報告が必要ですか?
A.工事が行政への報告対象となる規模であれば必要です。行政への報告義務は、石綿含有建材が見つかった工事だけを対象とする制度ではありません。
解体部分が80㎡以上の建築物など、報告基準に該当する場合は「石綿なし」という調査結果も報告します。
Q4.テナントの内装改修でも事前調査は必要ですか?
A.原則として必要です。建物全体を解体する工事だけでなく、壁、天井、床などの建材を除去・改修する工事も事前調査の対象となります。
ただし、石綿を含まないことが明らかな材料のみを扱い、周囲の材料を損傷させない作業など、事前調査の対象外となるケースもあります。
Q5.発注者から図面を受け取れない場合でも調査できますか?
A.設計図書などが存在しない場合でも、事前調査そのものが不要になるわけではありません。現地での目視調査などを行い、各建材の石綿含有の有無を確認する必要があります。
書面・目視でも判断できなければ分析調査を実施するか、石綿含有建材とみなして対応します。
アスベスト事前調査で押さえておきたい実務対応
アスベスト事前調査では、「工事規模が小さいから不要」と判断せず、まず工事内容や対象となる材料を確認し、事前調査の要否を判断することが重要です。2022年4月からは一定規模以上の工事で事前調査結果の行政への報告、2023年10月からは建築物の資格者調査、2026年1月からは一定の工作物・作業でも資格者調査が必要になりました。
着工前には、少なくとも次の流れを確認しておきましょう。
- 事前調査の対象となる工事か確認する
- 書面調査・目視調査で石綿含有の有無を判定する
- 不明な場合は分析調査を行う、または「みなし含有」として扱う
- 調査結果を記録・保存し、現場で必要な掲示等を行う
- 一定規模以上の工事では行政へ事前調査結果を報告する
- 石綿含有建材がある場合は、作業計画を作成し、必要な届出や飛散・ばく露防止措置を行う
- 必要な手続きを終えてから工事に着手する
アルフレッドでは、調査費用を極力抑えながら、スピーディーで高精度なアスベスト分析を提供しています。検体到着後、安定して土曜日を含む3営業日以内に分析結果をお出しできるほか、分析者・機器情報などを記載した行政向け報告書の作成にも対応しています。
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【参考文献】
厚生労働省:「石綿総合情報ポータルサイト」
厚生労働省:「工作物石綿事前調査者」
厚生労働省:「一部の工作物の事前調査には資格取得が必要になります!」
厚生労働省:「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル【第2版】」
環境省:「石綿事前調査結果の報告について」
厚生労働省・環境省:「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和8年2月改正)」
国土交通省・経済産業省:「石綿(アスベスト)含有建材データベース」

1980年静岡県浜松市生まれ。2003年に東海大学海洋学部水産資源開発学科を卒業後、2004年に日本総研株式会社へ入社し、分析・環境分野でのキャリアをスタート。2011年には同社の原子力災害対策本部長に就任。その後、世界最大の分析会社グループEurofins傘下の日本法人にて要職を歴任。2017年にユーロフィン日本総研株式会社、2018年にはEurofins Food & Product Testingの代表取締役社長に就任。さらに、埼玉環境サービス株式会社取締役、ユーロフィン日本環境株式会社の東日本環境事業及び環境ラボ事業の部長も経験。2021年にアルフレッド株式会社を創業し、代表を務める。特定建築物石綿含有建材調査者、環境計量士(濃度)、作業環境測定士(第一種)、公害防止管理者(水質一種)の資格を保有し、20年以上にわたる環境・分析分野での豊富な実務経験と専門知識を活かし、持続可能な環境構築に貢献。
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