【2026年最新】アスベストに関する法律のまとめ|規制と改正動向

アスベスト(石綿)の使用や除去には、労働安全衛生法や大気汚染防止法をはじめとする複数の法律が関わっています。2020年以降は石綿障害予防規則(石綿則)の改正が段階的に施行され、2026年1月には一定の工作物の解体・改修工事にも有資格者による事前調査が義務化されました。
解体・改修工事に携わる事業者にとって、これらの法規制への対応は避けて通れない課題です。事前調査や届出、記録の保存を怠ると、行政指導や罰則の対象になるだけでなく、作業員や周辺住民の健康被害につながるおそれもあります。
本記事では、アスベストに関連する法律の種類、使用禁止に至る歴史的な変遷、2026年時点の最新規制、除去・封じ込め・囲い込みの法的な扱いまでを整理しました。最新の規制動向を把握し、法令に沿った工事計画を立てる際の参考としてご活用ください。
【本記事の要約】
・アスベストの使用・除去には、労働安全衛生法や大気汚染防止法など複数の法律が関わっている
・2020年以降、石綿障害予防規則の改正が段階的に施行され、2026年1月には一定の工作物にも有資格者による事前調査が義務化された
・除去だけでなく封じ込め・囲い込みも法律上認められた対応方法であり、状況に応じた選択が求められる
【本記事の要約動画/音声コンテンツ】
- 1. なぜアスベストには複数の法律が関わっているのか?
- 1.1. アスベスト関連法律の一覧
- 1.1.1. 労働安全衛生法(石綿障害予防規則)|厚生労働省
- 1.1.2. 大気汚染防止法|環境省
- 1.1.3. 建築基準法|国土交通省
- 1.1.4. 建設リサイクル法|国土交通省・環境省
- 1.1.5. 廃棄物処理法|環境省
- 1.1.6. 宅地建物取引業法(宅建業法)|国土交通省
- 1.1.7. 住宅品確法|国土交通省
- 2. アスベストの使用禁止はいつから?規制の変遷をたどる
- 2.1. 使用禁止までの変遷(1975〜2012年)
- 2.2. 2020年以降|石綿則改正による規制強化のはじまり
- 3. 【2026年最新】石綿則はどう変わったのか?
- 3.1. 石綿則が定める主な義務
- 3.2. 石綿則改正の施行スケジュール(2020〜2026年)
- 3.2.1. 石綿除去等工事の計画届(2021年4月〜)
- 3.2.2. 事前調査結果の電子報告(2022年4月〜)
- 3.2.3. 建築物の事前調査の有資格者化(2023年10月〜)
- 3.2.4. 工作物の事前調査の有資格者化(2026年1月〜)|2026年の最重要ポイント
- 3.2.5. 除去後の取り残し確認・記録の保存
- 4. アスベストの除去・封じ込め・囲い込みは法律でどう扱われているのか?
- 4.1. 3つの工法の違い
- 4.2. 建築基準法における位置づけ
- 4.3. 石綿則における位置づけ
- 5. 法律に違反するとどうなるのか?罰則と行政処分
- 5.1. 主な罰則の一覧
- 5.2. 罰則以外に生じるリスク
- 6. アスベストの法律に関するよくある質問(FAQ)
- 6.1.1. Q1.事前調査の有資格者講習は、誰でも受講できますか?
- 6.1.2. Q2.個人が所有する戸建て住宅の解体・改修でも、法律の対象になりますか?
- 6.1.3. Q3.法律違反があった場合、発注者(施主)も責任を問われますか?
- 6.1.4. Q4.レベル3建材(成形板や仕上塗材など)にも法律の規制は及びますか?
- 6.1.5. Q5.最新の法改正情報は、どこで確認すればよいですか?
- 7. アスベストの法律に関するお役立ち資料を無料配布中!
- 8. 制度を知るだけでなく着工前に最新情報の確認を!
なぜアスベストには複数の法律が関わっているのか?

アスベストは、労働者の健康被害、大気中への飛散、廃棄物の処理まで、影響が及ぶ範囲が非常に広い物質です。そのため、単一の法律だけでは対応しきれず、労働安全衛生法や大気汚染防止法、建築基準法など、目的の異なる複数の法律が役割を分担しながら規制にあたっています。なお、「アスベスト法」という言葉を耳にすることもありますが、これは特定の法律の正式名称ではなく、通称の一つです。
アスベスト関連法律の一覧
主な関連法律を一覧にまとめると、次のとおりです。
| 法律名 | 所管 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 労働安全衛生法(石綿障害予防規則) | 厚生労働省 | 作業員のばく露防止、事前調査・届出・記録の義務付け |
| 大気汚染防止法 | 環境省 | アスベストの飛散・漏えい防止、周辺住民の健康と生活環境の保全 |
| 建築基準法 | 国土交通省 | 吹付けアスベスト等の使用禁止、増改築時の除去・封じ込め等の義務付け |
| 建設リサイクル法 | 国土交通省・環境省 | 分別解体、吹付けアスベスト等の有無調査、付着物の除去 |
| 廃棄物処理法 | 環境省 | アスベスト含有廃棄物の分類と処理基準 |
| 宅地建物取引業法(宅建業法) | 国土交通省 | 不動産取引時におけるアスベスト使用調査結果の説明義務 |
| 住宅品確法 | 国土交通省 | 既存住宅の住宅性能表示における吹付けアスベスト等の有無・石綿粉じん濃度等の表示 |
労働安全衛生法(石綿障害予防規則)|厚生労働省
労働者の健康を守るため、アスベストの製造・使用の禁止や、作業時のばく露防止措置を定めた法律です。実務上の具体的なルールは、下位規則である石綿障害予防規則(石綿則)に規定されています。
- アスベスト及び、重量の0.1%を超えてアスベストを含有する製品の製造・輸入・譲渡・提供・使用を禁止
- 石綿障害予防規則の制定により、解体等の作業におけるばく露防止対策を規定
- 吹付けアスベストの除去等に係る隔離措置や、保温材等の管理について規制
- アスベストを取り扱う業務等に従事する労働者へのアスベスト健康診断の実施や、健康診断記録の保存を義務付け
- 解体等の作業における労働者のばく露防止に関する技術上の指針を制定
大気汚染防止法|環境省
建築物や工作物の解体・改修・補修作業にともなうアスベストの大気中への飛散を防止し、周辺住民を含む国民の健康や生活環境を守るための法律です。
- 建築物・工作物の解体等を行う前に、石綿含有建材の使用有無を事前調査するよう規定
- 一定規模以上の解体・改修工事では、調査結果の報告を義務化
- 石綿含有建材が使用された建築物等の解体・改造・補修時に、作業の種類ごとの「作業基準」の遵守を義務付け
- 吹付けアスベストや含有断熱材・保温材・耐火被覆材に係る作業は、実施14日前までに都道府県への届出が必要
建築基準法|国土交通省
吹付けアスベスト等の建築物への使用や、解体・改修時の対応を規定した法律です。
- 吹付けアスベスト等の建築物への使用を禁止
- 増改築や大規模の修繕・模様替えの際に、除去等の措置を義務付け
- 飛散のおそれがある場合、特定行政庁による勧告・命令等の対象
- 除去が困難な場合は、封じ込め・囲い込みによる対応も許容
建設リサイクル法|国土交通省・環境省
正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」です。
- 一定規模以上の解体工事等(対象建設工事)に、分別解体等の実施を義務付け
- 工事着手前に、特定建設資材に付着した吹付けアスベスト等の有無を調査
- 付着物が確認された場合は、除去等の措置を講じたうえで分別解体を実施
廃棄物処理法|環境省
正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」です。
- アスベストを含む廃棄物を、特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」と、産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」に区分
- 飛散性の高い廃石綿等は、固化・二重梱包など厳格な処理基準に従って収集運搬・処分
- 「廃石綿等」を生ずる事業場では特別管理産業廃棄物管理責任者の選任が必要となり、処理委託時には法令に沿ったマニフェスト管理等を行う
宅地建物取引業法(宅建業法)|国土交通省
不動産の売買や賃貸の仲介における重要事項説明について定めた法律です。
- 建物の売買・交換・賃貸の仲介時、石綿の使用有無の調査結果が記録されている場合、その内容を重要事項として説明
- 重要事項説明は宅地建物取引士が行い、重要事項説明書は書面または一定の要件を満たす電磁的方法で提供する
住宅品確法|国土交通省
正式名称は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」です。
- 既存住宅の住宅性能表示制度では、吹付け石綿・吹付けロックウールの有無や、測定対象となる建材の石綿含有率等を表示
- 既存住宅では、室内空気中の石綿粉じん濃度などについても住宅性能表示の対象となる
アスベストの使用禁止はいつから?規制の変遷をたどる

アスベストの規制は、1970年代の吹付け作業の禁止から始まり、2006年の原則全面禁止、2012年の全面禁止に至るまで、数十年かけて段階的に強化されてきました。
使用禁止までの変遷(1975〜2012年)
主な変遷を時系列で整理すると、次のとおりです。
| 年代 | 主な規制内容 |
|---|---|
| 1975年(昭和50年) | 石綿等の吹付け作業を原則禁止 |
| 1995年(平成7年) | アモサイト・クロシドライト(茶石綿・青石綿)の製造等を禁止 |
| 2004年(平成16年) | 建材等10品目の製造等を禁止 |
| 2006年(平成18年) | 含有率0.1%超のアスベスト製品を原則全面禁止 |
| 2012年(平成24年) | 猶予されていた一部製品も含め、製造等を全面禁止 |
2020年以降|石綿則改正による規制強化のはじまり
2020年7月、石綿障害予防規則が改正され、事前調査や記録の実施をより確実にするための規制強化が始まりました。その後も改正が重ねられ、2020年10月以降、段階的に新たな規制が施行されています。
【2026年最新】石綿則はどう変わったのか?

石綿則は、事前調査から作業中の飛散防止対策、記録の保存まで、アスベストに関わる幅広い場面での対応を義務付けています。2020年の改正で特に重点的に強化されたのが、この事前調査に関するルールです。
石綿則が定める主な義務
石綿則が定める主な義務をまとめると、次のとおりです。
| 義務の分野 | 主な内容 |
|---|---|
| 事前調査 | 解体・改修前に石綿含有の有無を調査・記録し、一定規模以上の工事では結果を報告する |
| 作業計画・届出 | アスベスト除去等の作業計画を作成し、届出対象となる工事は労働基準監督署へ計画届を提出する |
| 隔離・立入禁止 | 吹付け石綿の除去時は作業場所を隔離し、関係者以外の立ち入りを禁止する |
| ばく露防止措置 | 湿潤化や集じん装置の使用など、粉じんの発散を抑える |
| 保護具・特別教育 | 呼吸用保護具や保護衣を使用させ、作業員に安全衛生教育を行う |
| 健康診断・記録保存 | 石綿健康診断を実施し、健康診断個人票を40年間保存する |
石綿則改正の施行スケジュール(2020〜2026年)
石綿則は2020年以降、複数回の改正を重ねながら規制が強化されています。2020年7月の改正内容は同年10月から順次適用され、2023年の改正では、2026年1月から一定の工作物について事前調査を行う者の資格要件が新たに設けられました。主な施行内容と時期をまとめると、次のとおりです。
| 施行時期 | 改正内容 |
|---|---|
| 2021年4月〜 | 吹付け石綿に加え、石綿含有保温材等の除去等工事も、着工14日前までの計画届の対象に拡大 |
| 2021年4月〜 | 除去作業完了後、隔離を解く前の取り残し確認を義務化 |
| 2022年4月〜 | 一定規模以上の工事について、事前調査結果の行政への報告を義務化 |
| 2023年10月〜 | 建築物の事前調査を有資格者が行うことを義務化 |
| 2026年1月〜 | 一定の工作物の事前調査を有資格者が行うことを義務化 |
石綿除去等工事の計画届(2021年4月〜)
石綿含有保温材等の除去等工事についても、吹付けアスベストの除去等工事と同様に、着工14日前までに労働基準監督署へ工事計画を届け出ることが必要になりました。
事前調査結果の電子報告(2022年4月〜)
床面積80㎡以上の解体工事や、請負金額100万円以上の改修工事などでは、事前調査結果の行政への報告が義務化されています。報告は原則として「石綿事前調査結果報告システム」を利用して電子申請し、労働基準監督署と大気汚染防止法にもとづく自治体への報告を同時に行うことができます。
建築物の事前調査の有資格者化(2023年10月〜)
建築物を解体・改修する際の事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が行うことが必須になりました。調査そのものだけでなく、記録の作成・保存も事業者が担うべき義務です。また、一定規模以上の工事では、事前調査結果を労働基準監督署へ報告する必要があります。
工作物の事前調査の有資格者化(2026年1月〜)|2026年の最重要ポイント
2026年1月1日以降に着工する工事からは、アスベストが使用されているおそれが高いものとして定められた工作物や一定の作業について、工作物石綿事前調査者など一定の要件を満たす者による事前調査が義務化されました。
除去後の取り残し確認・記録の保存
吹付けアスベストや保温材等の除去作業では、隔離を解く前に、事前調査を行う資格を有する者や石綿作業主任者などが、取り残しがないことを確認する義務があります。また、事前調査結果や作業実施状況の記録は3年間、石綿作業に従事した労働者ごとの作業記録などは40年間の保存が求められます。
アスベストの除去・封じ込め・囲い込みは法律でどう扱われているのか?

アスベスト対策というと除去を思い浮かべがちですが、法律上は封じ込めや囲い込みも認められた対応方法です。工事の目的や建材の状態に応じて、どの工法を選ぶかが実務上のポイントになります。
3つの工法の違い
除去・封じ込め・囲い込みの違いを整理すると、次のとおりです。
| 工法 | 内容 | 法律上の位置づけ |
|---|---|---|
| 除去 | アスベスト含有建材を撤去する | 建築基準法では原則的な対応方法。石綿則では除去作業時のばく露防止措置等を規定 |
| 封じ込め | 薬液で建材の表面を固め、飛散を防ぐ | 建築基準法では一定の場合に除去に代わる措置として許容。石綿則では作業時のばく露防止措置等を規定 |
| 囲い込み | 板状の材料で建材を覆い、密閉する | 建築基準法では一定の場合に除去に代わる措置として許容。石綿則では作業時のばく露防止措置等を規定 |
建築基準法における位置づけ
建築基準法では、吹付けアスベスト等が使用された建築物の増改築や大規模修繕の際に、除去を原則としつつ、状況に応じて封じ込め・囲い込みによる対応も認めています。
石綿則における位置づけ
石綿則では、除去だけでなく封じ込め・囲い込みを行う作業についても、労働者のばく露を防止するための措置が定められています。いずれの工法でも事前調査などの法令対応が必要ですが、届出の要否や必要な飛散・ばく露防止措置は、建材の種類や工法によって異なります。
法律に違反するとどうなるのか?罰則と行政処分

アスベストに関する法令では、事前調査や調査結果の報告、届出、作業時の飛散・ばく露防止措置など、解体・改修工事の各段階で事業者が守るべき義務が定められています。
これらに違反した場合は、行政による指導や命令の対象となるほか、違反内容によっては拘禁刑や罰金が科される可能性があります。なお、労働安全衛生法と大気汚染防止法では規制の目的や義務、罰則の対象が異なるため、それぞれの法律に沿った対応が必要です。
主な罰則の一覧
主な違反内容と罰則を、特に実務上ウェイトの高い2つの法律の罰則を中心に紹介します。
| 主な違反内容 | 根拠法 | 主な罰則 |
|---|---|---|
| 事前調査を実施しないなど、石綿則に定める措置に違反した場合 | 労働安全衛生法・石綿障害予防規則 | 違反する規定に応じて、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金など |
| 一定規模以上の工事で、事前調査結果を都道府県等へ報告しない、または虚偽の報告をした場合 | 大気汚染防止法 | 30万円以下の罰金 |
| 特定粉じん排出等作業の実施について、必要な届出をしない、または虚偽の届出をした場合 | 大気汚染防止法 | 3か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 吹付けアスベスト等について、法律で定められた除去等の方法に違反した場合 | 大気汚染防止法 | 3か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 計画変更命令や作業基準適合命令等に違反した場合 | 大気汚染防止法 | 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
罰則以外に生じるリスク
法令違反による影響は、拘禁刑や罰金だけではありません。行政から改善や是正を求められれば、工事の中断や工程の見直しが必要になる可能性があります。
さらに、重大な違反によって書類送検や行政処分などに至れば、企業の社会的信用や取引関係に影響するおそれもあります。石綿の飛散によって作業員や周辺住民に健康被害が生じた場合には、状況に応じて損害賠償責任が問題となる可能性もあるでしょう。
そのため、罰則を回避するという観点だけではなく、事前調査から届出、作業、記録保存までの一連の手続きを適切に実施することが重要です。
アスベストの法律に関するよくある質問(FAQ)

アスベストに関わる法律について、実務を進めるうえで判断に迷いやすいポイントをQ&A形式でまとめました。制度の理解を深める際の参考としてご活用ください。
Q1.事前調査の有資格者講習は、誰でも受講できますか?
A.受講には、実務経験など一定の要件が求められる場合があります。建築物石綿含有建材調査者講習や工作物石綿事前調査者講習は、対象者の業務経験に応じて受講資格が設定されているため、自社の担当者が要件を満たしているかどうか、事前の確認が欠かせません。詳しい受講資格は、厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトに記載があります。
Q2.個人が所有する戸建て住宅の解体・改修でも、法律の対象になりますか?
A.対象になります。戸建て住宅であっても、原則として解体・改修工事の規模や請負金額にかかわらず事前調査が必要です。ただし、石綿を含まないことが明らかな材料のみを扱う作業など、一部の作業は事前調査の対象外となります。個人所有の住宅であっても、施工を請け負う事業者は法令にもとづいた対応が必要です。所有者自身も、契約する事業者が適切に対策を講じているかを確認しておくと安心でしょう。
Q3.法律違反があった場合、発注者(施主)も責任を問われますか?
発注者も、法令上の義務や責任を負う場合があります。大気汚染防止法では、吹付け石綿等の特定粉じん排出等作業を伴う工事について、発注者または自主施工者に事前の届出義務が課されています。また、施工業者が法令に沿った石綿対策を実施できるよう、工期や費用などについて配慮することも求められます。発注者の立場でも、事前調査の結果や届出の要否、施工事業者の対応状況を確認しておくことが重要です。
Q4.レベル3建材(成形板や仕上塗材など)にも法律の規制は及びますか?
A.及びます。2021年4月施行の改正大気汚染防止法により、規制対象は石綿含有成形板や石綿含有仕上塗材などを含むすべての石綿含有建材に拡大されました。また、2022年4月からは一定規模以上の解体・改修工事について、事前調査結果の行政への報告も義務化されています。
Q5.最新の法改正情報は、どこで確認すればよいですか?
A.厚生労働省が運営する「石綿総合情報ポータルサイト」で、最新の改正内容や施行スケジュール、有資格者講習の情報を確認できます。環境省・国土交通省の関連ページとあわせて定期的にチェックし、社内の対応フローを更新しておくとよいでしょう。
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アルフレッドでは、アスベストに関する法律をより詳細に解説したお役立ち資料を無料で配布しています。ぜひ活用して、社内の法令対応や研修にお役立てください。
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制度を知るだけでなく着工前に最新情報の確認を!
アスベストに関する法規制は、複数の法律にまたがって定められています。そのなかでも、解体・改修工事に携わる事業者が特に注意すべきは、事前調査の実施要件と違反時の罰則です。いずれも、法制度を理解するだけでなく、改正の動向をしっかり追っていく必要があります。
アルフレッドでは、法改正の動向を常に注視しながら、調査費用を抑えつつスピーディーで高精度なアスベスト分析を提供しています。土曜日を含めて安定的に3営業日以内の短納期で分析結果をお出しできるほか、事前調査結果報告に必要な分析結果報告書や、分析者・機器情報など詳細が記載される行政向け報告書の作成にも対応可能です。
法改正への対応や事前調査の進め方に不安がある場合は、お気軽にご相談ください。
【参考文献】
厚生労働省:「石綿総合情報ポータルサイト」
厚生労働省:「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル【第2版】」
環境省・厚生労働省:「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和8年2月改正)」
国土交通省・経済産業省:「石綿(アスベスト)含有建材データベース」
e-Gov法令検索:「石綿障害予防規則」

1980年静岡県浜松市生まれ。2003年に東海大学海洋学部水産資源開発学科を卒業後、2004年に日本総研株式会社へ入社し、分析・環境分野でのキャリアをスタート。2011年には同社の原子力災害対策本部長に就任。その後、世界最大の分析会社グループEurofins傘下の日本法人にて要職を歴任。2017年にユーロフィン日本総研株式会社、2018年にはEurofins Food & Product Testingの代表取締役社長に就任。さらに、埼玉環境サービス株式会社取締役、ユーロフィン日本環境株式会社の東日本環境事業及び環境ラボ事業の部長も経験。2021年にアルフレッド株式会社を創業し、代表を務める。特定建築物石綿含有建材調査者、環境計量士(濃度)、作業環境測定士(第一種)、公害防止管理者(水質一種)の資格を保有し、20年以上にわたる環境・分析分野での豊富な実務経験と専門知識を活かし、持続可能な環境構築に貢献。
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